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この会はかしわぐま光代の活動を支える会です。
年4回なのはな通信・県議会報告を郵送させていただきます。ぜひご入会下さい。ご入会申込フォームはこのページの最後に用意しております。 |
| 【 後援会規約(案)】 |
| ■ 第1条(名称と事務所) |
| この会は「かしわぐま光代後援会」といい、事務所を豊橋市向山台町2〜3番地におきます。 |
| ■ 第2条(目的) |
| この会は、かしわぐま光代の政治活動を全市的な規模と視野にたって、組織と個人が手を携えて支援するとともに、会員相互の親睦を図り、県民生活の向上を基本に、ゆとりや豊かさ、社会的公正などを求め、平和と明るい民主社会に実現に努めます。 |
| ■ 第3条(活動) |
| この会は、前条の目的を達成するために次の諸行動をすすめます。 |
| 1. |
会員の質的、量的拡大を図ります。 |
| 2. |
会員相互の親睦を深めます。 |
| 3. |
地域情報の把握、隣人との交流をすすめます。 |
| 4. |
社会的福祉活動の推進を図ります。 |
| 5. |
その他 |
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| ■ 第4条(会員) |
この会の趣旨に賛同し、会費を納入した者を会員とします。
この会の会費は、年会費1口千円とします。 |
| ■ 第5条(組織) |
| 1. |
この会は、地域支部(概ね中学校単位)と、グループ支部(現場やサークル)により構成します。 |
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| 2. |
支部は幹事会の承認により設置します。 |
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| (1) |
支部は、地域内の会員および「かしわぐま県議」の支援者によってつくります。 |
| (2) |
支部は、総会や幹事会の活動方針に従って、その具体化に努めます。 |
| (3) |
支部には、会員の互選により、支部長、副支部長をおきます。 |
| (4) |
支部長は、第6条第2項の幹事会構成員となります。 |
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| ■ 第6条(期間) |
この会に、次の議決機関を置きます。
| 1. |
総会と臨時総会 |
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総会は毎年2月に会長が招集します。
臨時総会は会長が役員の半数以上の賛成を得て招集します。 |
| 2. |
三役会 |
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(1)三役会は必要の都度開催するものとする。 |
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(2)三役会は会長、副会長、事務局長、事務局長次長で構成される。 |
| 3. |
幹事会 |
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幹事会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事、会計監査により構成します。 |
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幹事会は会長が招集し、総会で決定した活動方針の具体化、各種勉強会、口座などの開催や、地域び独自活動などについて決定します。 |
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| ■ 第7条(総会の議決事項) |
| 1. |
規約の改廃 |
| 2. |
活動方針 |
| 3. |
予算、決算 |
| 4. |
役員選出 |
| 5. |
その他 |
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| ■ 第8条(役員) |
| この会に次の役員をおきます。 |
| 1. |
会長 |
1名 |
| 2. |
副会長 |
若干名 |
| 3. |
事務局長 |
1名 |
| 4. |
事務局次長 |
1名 |
| 5. |
幹事 |
30名以上 |
| 6. |
会計監査 |
2名 |
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| ■ 第9条(役員の選出) |
| 1. |
役員は総会において選出します。 |
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役員の任期は2年とし、再選を防げません。 |
| 2. |
幹事の補充 |
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幹事は、幹事会で承認で選出できます。 |
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| ■ 第10条(幹事会役員の任務) |
| 1. |
会長はこの会を代表して一切の会務を統括します。 |
| 2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じたときは会務を代行します。 |
| 3. |
事務局長は、会長を助け会務を遂行します。 |
| 4. |
事務局長次長は、事務局長を補佐します。 |
| 5. |
幹事は、会の業務を分掌します。 |
| 6. |
会計監査は、この会の会計全般について監査します。 |
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| ■ 第11条(相談役、顧問) |
| この会に、総会の承認を得て相談役、顧問をおくことができます。 |
| ■ 第12条(付則) |
| 1. |
この会則で定めていない事項に」ついては、幹事会に諮って決めます。 |
| 2. |
この会則は、2000年5月14日より施工します。 |
| 3. |
この会則は、2003年9月21日一部改正し施工します。 |
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