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この会はかしわぐま光代の活動を支える会です。
年4回なのはな通信・県議会報告を郵送させていただきます。ぜひご入会下さい。ご入会申込フォームはこのページの最後に用意しております。
【 後援会規約(案)】
第1条(名称と事務所)
この会は「かしわぐま光代後援会」といい、事務所を豊橋市向山台町2〜3番地におきます。
第2条(目的)
この会は、かしわぐま光代の政治活動を全市的な規模と視野にたって、組織と個人が手を携えて支援するとともに、会員相互の親睦を図り、県民生活の向上を基本に、ゆとりや豊かさ、社会的公正などを求め、平和と明るい民主社会に実現に努めます。
第3条(活動)
この会は、前条の目的を達成するために次の諸行動をすすめます。
1. 会員の質的、量的拡大を図ります。
2. 会員相互の親睦を深めます。
3. 地域情報の把握、隣人との交流をすすめます。
4. 社会的福祉活動の推進を図ります。
5. その他
第4条(会員)
この会の趣旨に賛同し、会費を納入した者を会員とします。
この会の会費は、年会費1口千円とします。
第5条(組織)
1. この会は、地域支部(概ね中学校単位)と、グループ支部(現場やサークル)により構成します。
 
2. 支部は幹事会の承認により設置します。
(1) 支部は、地域内の会員および「かしわぐま県議」の支援者によってつくります。
(2) 支部は、総会や幹事会の活動方針に従って、その具体化に努めます。
(3) 支部には、会員の互選により、支部長、副支部長をおきます。
(4) 支部長は、第6条第2項の幹事会構成員となります。
第6条(期間)
この会に、次の議決機関を置きます。
1. 総会と臨時総会
  総会は毎年2月に会長が招集します。
臨時総会は会長が役員の半数以上の賛成を得て招集します。
2. 三役会
  (1)三役会は必要の都度開催するものとする。
  (2)三役会は会長、副会長、事務局長、事務局長次長で構成される。
3. 幹事会
  幹事会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事、会計監査により構成します。
  幹事会は会長が招集し、総会で決定した活動方針の具体化、各種勉強会、口座などの開催や、地域び独自活動などについて決定します。
第7条(総会の議決事項)
1. 規約の改廃
2. 活動方針
3. 予算、決算
4. 役員選出
5. その他
第8条(役員)
この会に次の役員をおきます。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 事務局長 1名
4. 事務局次長 1名
5. 幹事 30名以上
6. 会計監査 2名
第9条(役員の選出)
1. 役員は総会において選出します。
  役員の任期は2年とし、再選を防げません。
2. 幹事の補充
  幹事は、幹事会で承認で選出できます。
第10条(幹事会役員の任務)
1. 会長はこの会を代表して一切の会務を統括します。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じたときは会務を代行します。
3. 事務局長は、会長を助け会務を遂行します。
4. 事務局長次長は、事務局長を補佐します。
5. 幹事は、会の業務を分掌します。
6. 会計監査は、この会の会計全般について監査します。
第11条(相談役、顧問)
この会に、総会の承認を得て相談役、顧問をおくことができます。
第12条(付則)
1. この会則で定めていない事項に」ついては、幹事会に諮って決めます。
2. この会則は、2000年5月14日より施工します。
3. この会則は、2003年9月21日一部改正し施工します。
かしわぐま光代後援会への申込フォームはこちらです。
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